遊漁の禁止事項について
【新潟県漁業調整規則】に基づくもの
漁業法及び水産資源保護法に基づいて、内水面における水産動植物の採取に関して必要な事項を定めたものです。禁止期間や採取にかかる全長制限、漁具漁法の制限、禁止区域などが規定されています。
違反した場合は、処罰されます。
1.禁止期間及び全長制限
魚種 |
(1)採捕の禁止期間 (第37条) |
(2)全長等の制限 (第37条) |
あゆ |
1月1日から6月15日まで 10月1日から10月7日まで |
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さけ |
1月1日から12月31日まで |
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さくらます |
9月10日から11月30日まで |
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やまめ |
10月1日から翌年2月末日まで |
全長15㎝以下は周年禁止 |
いわな |
10月1日から翌年2月末日まで |
全長15㎝以下は周年禁止 |
かじか |
4月11日から4月20日まで |
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うなぎ |
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全長25㎝以下は周年禁止 |
注1 やまめ:さくらますのうち産卵のため河川にそ上したもの以外のものをいう。
注2 三面川、荒川、胎内川、加治川以外の河川でのさくらますの採捕は、新潟県漁業調整規則第33条により
県知事の許可が必要となっており、遊漁者による採捕はできません。
2.遊具・漁法の制限及び禁止(第35条)
次に掲げる漁具・漁法で水産動植物を採捕することはできません。
1、水中に電流を通じてする漁法
2、瀬干漁法
3、ごろかけ漁法(あゆごろかけを除く。)
4、潜水器(簡易潜水器を含む。)を使用する漁法
5、水中銃を使用する漁法
6、火光を利用する漁法
3.禁止区域(第36条)
*河川ごとに定められていますので「遊魚のしおり」をご参照ください。
※新潟県漁業調整規則によって10月1日から翌2月末日までは内水面において「いわな」「やまめ」
の採捕は禁止されています!
最近、遊漁者から本会あてに「10月に入ってからでも漁業権が設定されていない河川であれば
『いわな』や『やまめ』を釣ることができるだろうか」という照会があります。
新潟県漁業調整規則では10月1日から翌年2月末日までの期間は内水面において「いわな」
「やまめ」の採捕を禁止しています。禁止期間は、これらの魚種の繁殖・産卵期に当たるため保護
することを目的に設定されています。また、禁止区域は内水面となっており、漁業権が設定されて
いるか否かに関わらず適用されますので注意が必要です。
なお、新潟県のホームページに「内水面での遊漁(釣り等)について」が掲載されています。
下記にてご確認ください。
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【委員会指示】に基づくもの
漁業法に基づく知事の諮問機関として、内水面漁場管理委員会が設置されています。
委員会指示とは、この委員会が漁業法に基づき漁業調整や水産資源の保護を図るため、水産動植物の採捕に関する制限や禁止、漁場の使用に関する制限を行うものです。例えば、ブラックバス等外来魚の再放流に関する委員会指示が発動されています。違反した場合は、一定の手続きを経て処罰されます。
1.外来魚の再放流禁止
ブラックバス類などの外来魚は、その強烈な魚食性などから在来種や希少生物に重大な影響を及ぼしていることから、外来魚の再生産等資源増殖の抑制のため、外来魚の再放流が禁止されています。
(指示内容)
新潟県内水面漁場管理委員会指示
漁業法第120条第1項及び第171条第4項の規定により、水産動植物の保護を図るため、次の内容の指示を毎年度発出しています。次に掲げる水産動物は、採捕した河川湖沼及びこれと連続する水域に放してはならない。ただし、公的機関が試験研究に供する場合はこの限りではない。
(1)ブラックバス(オオクチバス、コクチバス、その他のオオクチバス属の魚をいう。)
(2)ブルーギル
2.コイの持ち出し禁止と放流の制限
コイの重大疾病であるコイヘルペスウィルス病のまん延防止のため、一定の水域(持ち出し禁止水域といいます。「阿賀野川水系の本流及び支川」及び「鳥屋野潟」)で採捕したコイの再放流及びコイの放流が禁止されており、またそれ以外の水域において放流するコイは、検査によりコイヘルペスウィルス病の陰性が確認されたコイ郡のコイでなければならず、公共用水面等においては、生死を問わず、コイを遺棄してはならないことになっています。