遊漁者・漁業者と行政機関との関係について

 

【内水面(河川湖沼)】

 

下矢印: 申請下矢印: 認可 

 

  

 

 ※遊漁規則の認可・変更認可の流れ

 

(1)漁業権者から、遊漁規則認可、あるいは遊漁規則変更認可申請が出される。

 

(2)知事は、変更内容について内水面漁場管理委員会に諮問(意見を聞くこと)する。

 

(3)内水面漁場管理委員会から、知事に答申がされる。

 

(4)知事より遊漁規則の認可、あるいは遊漁規則の変更の認可がなされる。

 

 

 

行使規則は、組合員の漁業権の行使方法を組合の中で独自に定めるものなので、その認可・変更認可については、(2)(3)の委員会への諮問・答申手続きはなく、(1)(4)のみの手続きによって知事から認可されます。

 


新潟県内水面漁場管理委員会とは

 

漁業法に基づき設置されている行政委員会です。

 

委員は漁業者代表4名、遊漁者代表2名、学識経験者代表4名で構成されています。

 

県が行政をすすめる中で特に重要な事項(漁業権の免許、遊漁規則認可など)について、知事が委員会の意見を求め、正しく合理的な行政がおこなわれるよう配慮されています。


 

漁業権とは

 

漁業権とは、漁業を営む権利のことです。県内の河川や湖沼(内水面)に免許される漁業権は、第5種共同漁業権といいます。

 

県知事は、新潟県内水面漁場管理委員の意見を聞いて、水産動植物の種類、漁場の区域等を定め、それらの水産動植物を採捕する権利を漁業協同組合に免許し、併せて水産動植物の資源が枯渇しないように魚の放流や魚の産卵場の造成等による増殖を義務づけています。


 

遊漁料とは

 

漁協組合員以外の方が、漁業権の設定されている河川湖沼で釣りなどをする場合は、遊漁券の購入が必要です。

 

遊漁料金は、漁協、漁法、魚種によって違いがあります。この料金は漁業協同組合が実施する義務放流量や監視などの使用経費などの使用経費によって算定されています。

 

皆様が購入した遊漁料金は、種苗放流などの増殖事業に使われています。

 

 

 

遊漁料決定の仕組み

 

遊漁料金は、漁協が遊漁規則によって定めることになっていますが、規則の制定及び変更は県知事の認可がないと無効です。

 

遊漁規則は、公平を期するために知事は遊漁者の代表も加わった内水面漁場管理委員会の意見を聞いてから認可を判断することになっています。