遊漁の禁止事項について
【新潟県内水面漁業調整規則】に基づくもの
漁業法及び水産資源保護法に基づいて、内水面における水産動植物の採取に関して必要な事項を定めたものです。禁止期間や採取にかかる全長制限、漁具漁法の制限、禁止区域などが規定されています。
違反した場合は、処罰されます。
1.禁止期間及び全長制限
魚種 |
(1)採捕の禁止期間 (第46条) |
(2)全長等の制限 (第47条) |
あゆ |
1月1日から6月15日まで 10月1日から10月7日まで |
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さけ |
1月1日から12月31日まで |
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さくらます |
9月10日から11月30日まで |
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やまめ |
10月1日から翌年2月末日まで |
15センチメートル以下 |
にじます |
10月1日から翌年2月末日まで |
15センチメートル以下 |
いわな |
10月1日から翌年2月末日まで |
15センチメートル以下 |
かじか |
4月11日から4月20日まで |
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うなぎ |
25センチメートル以下 |
注1 やまめ:さくらますのうち産卵のため河川にさく上したもの以外のものをいう。
注2 三面川、荒川、胎内川、加治川以外の河川では、調整規則第27条により県知事の許可が必要となっていますので、遊漁者は採捕できません。
2.遊具・漁法の制限及び禁止(第48条)
次に掲げる漁具・漁法で水産動植物を採捕することはできません。
1、水中に電流を通じてする漁法
2、瀬干漁法
3、ごろかけ漁法(あゆごろかけを除く。)
4、潜水器(簡易潜水器を含む。)を使用する漁法
5、水中銃を使用する漁法
6、火光を利用する漁法
3.禁止区域(49条)
*河川ごとに定められていますので「遊魚のしおり」をご参照ください。
【委員会指示】に基づくもの
漁業法に基づく知事の諮問機関として、内水面漁場管理委員会が設置されています。
委員会指示とは、この委員会が漁業法に基づき漁業調整や水産資源の保護を図るため、水産動植物の採捕に関する制限や禁止、漁場の使用に関する制限を行うものです。例えば、ブラックバス等外来魚の再放流に関する委員会指示が発動されています。
違反した場合は、一定の手続きを経て処罰されます。
1.外来魚の再放流禁止
ブラックバス類などの外来魚は、その強烈な魚食性などから在来種や希少生物に重大な影響を及ぼしていることから、外来魚の再生産等資源増殖の抑制のため、外来魚の再放流が禁止されています。
(指示内容)
新潟県内水面漁場管理委員会指示第1号
漁業法(昭和24年法律第287号)第67条第1項及び第130条第4項の規定により、水産動植物の保護を図るため、次のとおり指示する。
平成11年12月28日
新潟県内水面漁場管理委員会
会長 本間 義治
次に掲げる水産動物は、採捕したら河川湖沼及びこれと連続する水域に放してはならない。
ただし、公的機関が試験研究に供する場合はこの限りではない。
(1)ブラックバス(オオクチバス、コクチバス、その他のオオクチバス属の魚をいう。)
(2)ブルーギル
2.コイの持ち出し禁止と放流の制限
コイの重大疾病であるコイヘルペスウィルス病のまん延防止のため、一定の水域(持ち出し禁止水域といいます。平成28年3月29日現在:「阿賀野川水系の本流及び支流」及び「鳥屋野潟」)で採捕したコイの再放流及びコイの放流が禁止されており、またそれ以外の水域において放流するコイは、検査によりコイヘルペスウィルス病の陰性が確認されたコイ郡のコイでなければならず、公共用水面等においては、生死を問わず、コイを遺棄してはならないことになっています。